社会福祉法第82条の規定により、社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、御家族・ご利用者様からの苦情の解決に努めなければならないとされています。特に社会福祉施設については、社会福祉法第65条に基づき、施設の最低基準に苦情への対応を盛り込むこととされ、苦情解決制度の整備が義務付けられています。
○苦情解決責任者
有村 啓伸
○苦情解決窓口
・サポートなごみ
加藤 孝政 岩崎 由香里
・ハート愛
川原 みゆき
・ピースフルガーデン
有村 達郎
・グループホームなごみ
有村 幸亮
第三者委員(苦情について、中立的立場で解決する機関)
新納 幸辰 新納法律事務所 弁護士 電話 099-239-2647
衰毛 良助 鹿児島国際大学福祉社会学部・大学院教授 電話 099-261-3211
高良 次男 司法書士 電話 099-256-6152
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当が随時受付ます。なお、第三者委員会に直接苦情を申し出ることもあります。
(2)苦情受付の報告確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員会(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して、 報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者の助言や立合いを求めることができます。なお、第三者による話し合いは次により行います。
ア、相談助言による苦情内容
イ、第三者委員による解決の調整・助言
ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業で解決できない苦情は、鹿児島社会福祉協議会(TEL099–257-3855)に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
この制度はご利用者の皆様方が福祉サービスを安心・納得して利用できるように実施するものです。正和会の福祉サービスについて相談・苦情がありましたら、ご相談ください。(秘密厳守)