市役所(保健所)または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市役所に申請をします。※「相談支援事業者」とは申請前の相談や申請するときの支援、サービス等利用計画の作成、 サービス事業者との連絡調整など行います。
障害者または障害児の保護者などと面接して、心身の状態や生活環境などについての調査を行います。(認定調査)
調査の結果および医師の診断結果をもとに、市の認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態か((※)障害支援区分)が決められています。※障害児については、簡単な聞き取り調査を実施しますが、(※)障害支援認定区分の認定は行いません。(重度障害者等包括支援・重度訪問介護の場合は認定が必要となります。)
相談支援事業者が、ご利用者様の居宅などへ訪問し、面接調査を行い、ご利用者様の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成します。(※)障害支援区分やそのサービス等利用計画案を踏まえてサービスの 支給量などが決まり、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。※認定結果に不服があるときには、県に申し立てをすることができます。
サービスを利用する事業者選択し、利用に関する契約をします。
サービスの利用を開始します。
一定期間ごとにサービス等利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)を行います。
障害のある18歳以上の方
当法人の福祉サービスを希望される方は、現在居住の市町村にてご相談ください。なお、当施設においても利用手続等に関する相談も承っております。お気軽にご連絡ください。
上記の通り、申請に基づき、市町村にて利用決定が行われます。なお、利用施設については、ご希望により自由に選択ができます。
ご本人・扶養義務者の収入により行政が利用者負担額を決定し、その額をお支払いいただきます。なお、オプションサービスを利用された場合は、その分を別途お支払いいただきます。